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税制改正建議の受付窓口
お寄せいただいた建議は、その提出時期により提出年度が異なります。詳細は各支部の学術研究部長にお問い合わせください。
税理士法 第49条の11
税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
当ウェブサイトより建議をお寄せいただく場合は、下記フォーマットへ必要事項を入力の上、「送信」ボタンを押してください 。なお、下記フォームより収集させていただく個人情報は建議の受付のためだけに利用するものです。※
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日本税理士会連合会
平成18年度税制改正に関する建議書
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